行政書士花田好久法務事務所
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役員の任期
取締役、監査役といった役員には、任期(最長10年まで設定可能)を定める必要があります。
任期が満了すると、同一人物を再任する場合でも、社内の手続き(株主総会議事録の作成など)と登録免許税1万円が必要になります。
このような負担を最小限にするために、任期を出来るだけ長く設定するケースが多いようです。
もっとも、役員が自分ひとりなら10年で良いのですが、ビジネスパートナーと会社を興すなど、役員が複数いる場合は注意が必要です。

例えば、パートナーである役員と考え方が合わなくなり、やむを得ず解任したとします。
その場合、解任された役員から、残りの任期分の報酬を損害賠償として請求される恐れがあるからです。
任期が長ければ長いほど、こうしたリスクも高まってきます。
パートナーと10年間仲良くやる自信があれば別ですが、そうでない場合は、役員の任期は2〜4年程度に設定しておくと良いでしょう。
※設立時の取締役は、任期を個別に定めることも可能です(自分が10年、その他の取締役は4年など)。
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発起人・役員は少人数が楽
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