行政書士花田好久法務事務所
〒818-0056 福岡県筑紫野市
二日市北4丁目23-29-103
TEL&FAX
092-922-5290
E-mail
info@kaisya-seikou.com

福岡の官公庁リンク集
会社設立に関係する官公庁(法務局、公証役場、税務署、市町村役場など)のリンク集です。
資金調達リンク集
会社設立時の資金調達に関するリンク集です(国民生活金融公庫、信用保証協会、中小企業・ベンチャー総合支援センターなど)
士業・相互リンク募集中!
当サイトでは、行政書士、税理士、司法書士、社会保険労務士など、士業の皆様との相互リンクを募集しております。 |
設立時の株式について
通常の会社設立(発起設立という方法)では、設立時に発行する株式を発起人が全て引き受けます。
「設立時に発行する株式数の決定方法」「発起人が複数いる場合の引受株数の問題」「発行可能株式総数の決定方法」について、下記にまとめてみました。
設立時発行株式の決定方法
設立時発行株式とは、その名のとおり、設立時に発行する株式のことです。
発行可能株式総数の範囲内で、設立時に何株の株式を発行するかを決定します。
設立時発行株式の決定は、次の計算式を使えばカンタンです。

まず、資本金の額を決めます。次に、一株の金額を決めます。一株の金額は、1万円か5万円が一般的です。
そして、資本金額を1株の金額で割ってください。出てきた答えが、設立時に発行する株式の数になります。
具体例を挙げてみましょう。資本金200万の会社で、一株の金額を5万円とします。200万÷5万で、答えは40ですね。したがって、設立時発行株式は40株ということになります。
このとおり、カンタンな計算ですので、この機会にぜひ覚えておいてください。
発起人の引受株数の問題
発起人とは、会社設立の主宰者であり、必ず株式を引き受けます。
発起人が1人であれば、設立時に発行する株式の全てを一人で引き受けることになります。
これに対し、発起人が複数であれば、引き受け株数の割合をどのように定めるかが問題になります。
会社は誰のものか?というフレーズが流行しましたが、法律上、会社は株主のモノです。
株式会社において、持ち株比率が重要なことはご存知ですね。
会社のオーナーであるためには、最低でも過半数、できれば3分の2の株式を保有しておきたいものです。
過半数あれば役員を解任することができますし、3分の2あれば会社の憲法である定款を変更することもできます。
このように、発起人の引受株数の割合は極めて重要な問題ですから、慎重に決定してください。
発行可能株式総の決定方法数
発行可能株式総数とは、会社が発行できる株式の上限のことです。
上限に定めはありませんが、設立時に発行する株式の10倍程度が常識的です。
特にこだわりが無ければ、設立時発行株式の10倍を、発行可能株式総数にしておきましょう。
←資本金 事業年度→

|
|
発起人・役員は少人数が楽
商号・目的判定調査とは?
印鑑証明の記載は要注意
会社代表印発注のタイミング
資本金払い込み用口座とは?
押印はハッキリ・クッキリと
法務局もミスをする?
|