行政書士花田好久法務事務所
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事業目的のルール
事業目的とは、会社が行う事業内容のことです。会社は、事業目的の範囲内で活動することになります。
事業目的には「営利性」「明確性」「具体性」「適法性」といったルールがあります。
従来は、事業目的がこのルールに則っているかを厳格に審査された(これを「目的判定調査」と言います)のですが、現在はとても緩やかになっています。
極端に漠然とした目的(「物品の販売」など)や、明らかに違法な目的(「犯罪の請負」など)を除いては、問題なく審査をパスするでしょう。
どういう表現が良いのか分からないときは、インターネットで同業他社の事業目的を参考にするのも良いでしょう。
または、こちらのサイト(目的検索サイト;イー目的ドットコム)を利用して既存の会社の事業目的を検索してみて下さい。
事業目的決定の3つのポイント
上記の通り、大抵の事業目的は審査をパスするのですが、それはあくまで登記上の問題です。
会社設立後のビジネス展開を踏まえ、考慮すべきポイントが3つほどあります。
1点目は、事業目的の数を4〜5程度に絞ることです。
事業目的には、将来行う可能性のある事業も記載することができます。
しかし、だからといって、あれもこれもと書いておくと、一体何をやっている会社なのか分かりにくくなります。
見る人によっては(事業目的は、誰でも取得できる登記事項証明書に掲載されます)、「怪しい会社」だと思う人もいるかも知れません。
ですから、事業目的は4〜5程度に絞り込むことをオススメします。
2点目は、許認可との関係に気をつけることです。
事業によっては、行政機関からの許認可が必要な場合があります。
代表的なのは、建設業許可、一般労働者派遣事業許可、宅建業免許、飲食店営業許可などです。
これから行おうとする事業に許認可が必要な場合は、その事業を必ず事業内容に盛り込んでおきましょう。
これを忘れると、せっかく会社をつくったのに、許認可が得られず、営業ができなくなってしまいます。あるいは、事業目的の追加で余分な費用(登録免許税3万円)がかかってしまいます。
3点目は、融資との関係に気をつけることです。
金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽事業は、国民生活金融公庫からの融資が受けられないことになっています。
ですから、それらの事業を今すぐ行うつもりが無いのなら、事業目的に記載するべきではありません。
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