行政書士花田好久法務事務所
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印鑑証明の記載は要注意
発起人と役員の方には、個人の印鑑証明(印鑑登録証明書)を用意して頂きます。
お預かりした印鑑証明は、印影の照合だけでなく、書類作成の基礎データとして重要な意味を持ちます。
発起人・役員の氏名・住所は、印鑑証明の記載と完全一致していることが求められるからです。
日常的に使用している氏名・住所と、印鑑証明のそれが食い違う(漢字の字体、住居表示など)ことは珍しくありませんので、印鑑証明の記載は慎重にチェックする必要があるわけです。
当事務所でも、書類作成に着手する前に、必ず個人の印鑑証明をお預かりするようにしています。
なお、お預かりした印鑑証明は、公証役場(定款認証手続き)と法務局(設立登記申請)に提出いたします。
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発起人・役員は少人数が楽
商号・目的判定調査とは?
印鑑証明の記載は要注意
会社代表印発注のタイミング
資本金払い込み用口座とは?
押印はハッキリ・クッキリと
法務局もミスをする?
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